会則

湘南立教会 会 則

 第1条(名称)

本会は湘南立教会と称する。

 

第2条(目的及び事業)

第1項 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて立教大学の発展に寄与する事を目的とする。

第2項 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(ア)会員名簿の管理、会報の発行

(イ)総会、親睦会、講演会などの行事の開催

(ウ)立教大学の発展を助ける為に必要な事業

(エ)その他本会の目的を達成する為に必要な事業

第3項  本会においては、立教学院及び日本聖公会の活動以外の宗教活動、政治活動及び営利目的の活動、並びにこれらに類似する行為を禁止する。

 

第3条(組織)

第1項 正会員

本会は、主として湘南地区(寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市)に在住、在勤する立教大学の卒業生及び本会の趣旨に賛同する他地域の卒業生によって構成する。

第2項 賛助会員

本会の趣旨に賛同する個人、企業は賛助会員として加入する事が出来る。但し、加入に当たっては幹事会の承認を必要とする。

第3項 会員でこの規約または幹事会・総会などの決議に違反した者、及び本会の名誉を傷つける行為のあった者は、幹事会の決議により除名することができる。

 

第4条(役員)

本会に役員を置く

会長:1名、副会長:若干名、幹事長:1名、副幹事長:若干名、会計:2名、会計監査:1名、(名誉会長、相談役をおくことができる)

 

第5条(役員、幹事の選任及び任期)

第1項 幹事は正会員より選出する。会長、副会長、幹事長、副幹事長は幹事の互選により選出する。会計、会計監査は会長が選出する。名誉会長、相談役は幹事会決議にて選任する。

第2項 幹事、役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

第3項 役員の改選は総会の承認を以て行う。ただし、緊急の必要がある場合は、次回の総会までを期限として幹事会で改選することが出来るものとする。

 

第6条(役員の任務)

会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。幹事長は会長を補佐し、幹事会を円滑に運営する。副幹事長は幹事長を補佐する。会計は本会の会計全般を総括する。会計監査は会計監査に当たる。

 

第7条(幹事の任務)

幹事は幹事会を構成し、本会の運営に当たる。

 

第8条(会議)

総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年1回・会計年度終了後の早い時期に会長が召集し開催する。臨時総会は幹事会においてその必要性が決議された時会長が召集する。幹事会は本会運営の推進体として、定時総会及び臨時総会の開催を含む諸般の事項を企画し、執行する。

 

第9条(定時総会承認事項等)

定時総会は本会の決算、事業計画案等予め幹事会で審議された事項について会員に報告し、その承認を得る事とする。

 

第10条(会計年度)

第1項 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

第2項 本会の運営費は、会費・寄付金及びその他の収入によってこれに充てる。会費の変更は幹事会で決定し、総会に報告する。

第3項 決算は、会計監査意見を付した上、総会に報告し承認を得るものとする。

 

第11条(慶弔規定)

慶弔に関しては、幹事会に一任する。

 

第12条(内規規定)

幹事会は必要に応じて内規を制定することが出来る。

 

第13条(会則の変更)

本会則は総会の承認決議を経なければ、変更することは出来ない。

 

第14条(本部および事務局)

本会は、本部および事務局を次におく。

神奈川県茅ケ崎市東海岸南5-3-61-10-1 渡辺方

 

(付則)

この会則は平成18年2月19日から施行する。

この規約は令和6年3月25日から施行する。

 


【湘南立教会 会員規約】

 

この会員規約(以下「本規約」)は、湘南立教会の会員の心得、規範を定めています。湘南立教会事務局(以下「当会事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

 

第1条(会員規約の適用)

当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。

 

第2条(会員規約の変更)

当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

 

第3条(入会申込)

当会への入会の申し込みをする方は、入会申込書に必要事項を記入して、当会事務局に提出し、当会が別に定める入会金および年会費を払込むこととします。

 

第4条(入会申込の拒絶等)

1.当会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

4.その他、前各項に準ずる場合で、当会が入会を適当でないと判断した場合

 

第5条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当会事務局に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。

 

第6条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

(1) 退会届の提出をしたとき

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 3年以上年会費を滞納したとき。

 

第7条(退会)

退会しようとする場合は、退会届を当会事務局に届け出て退会することができます。

 

第8条(会員資格の停止・解除)

当会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

(1) 年会費が支払われないとき

(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3) 当会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4) 当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6) 当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(7) 本規約に違反した場合

(8) その他、当会が会員として不適当と判断した場合

 

第9条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

  

第10条(商号及び商標等の利用)

当会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会の事前の書面による承認を得る必要があります。

 

第11条(禁止行為)

1.会員は無断で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2.その他、協会の目的を理解し、第8条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

 

第12条(個人情報の保護)

1.会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2.当会は、当会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定めるプライバシーポリシーに従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

 

第13条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、 当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。

 

第14条(免責)

当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第12条第2項に定める場合および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

 

第15条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

第16条(裁判管轄)

当会および会員は、当会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

第17条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当会が定めるものとします。

 

(付 則) この規約は 2023年5月21日より施行する。