会則

湘南立教会 会 則

(名称)

第1条       本会は湘南立教会と称する。

 (目的及び事業)

第2条       本会は会員相互の親睦を図り、併せて立教大学の発展に寄与する事を目的とする。

 (組織)

第3条       1項 正会員

本会は主として湘南地区(寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市)に在住、在勤する卒業生及び本会の趣旨に賛同する他地域の卒業生によって構成する。

2項 賛助会員

本会の趣旨に賛同する個人、企業は賛助会員として加入する事が出来る。但し、加入に当たっては幹事会の承認を必要とする。

 (役員)

第4条       本会に役員を置く

      会長:1名、副会長:若千名、幹事長:1名、副幹事長:若千名

      会計:2名 会計監査:2

       (名誉会長、相談役をおくことができる)

 (役員、幹事の選任及び任期)

第5条       幹事は正会員より自薦、他薦により選出する。

      会長、副会長、幹事長、副幹事長は幹事の互選により選出し総会にて承認する。

      会計、会計監査は会長が選出する。 

      幹事、役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

名誉会長、相談役は幹事会決議にて選任する。

 (役員の任務)

第6条       会長は本会2を代表し、会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。

幹事長は会長を補佐し、幹事会を円滑に運営する。

副幹事長は幹事長を補佐する。

会計は本会の会計全般を総括する。

会計監査は会計監査に当たる。

(幹事の任務)

第7条       幹事は幹事会を構成し、本会の運営に当たる。

 (会議)

第8条       総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年1回・会計年度終了後の早い時期に会長が召集し開催する。

      臨時総会は幹事会においてその必要性が決議された時会長が召集する。

      幹事会は本会運営の推進体として、定時総会及び臨時総会の開催を含む諸般の事項を企画し、執行する。

 (定時総会承認事項等)

第9条       定時総会は本会の決算、事業計画案等予め幹事会で審議された事項について会員に報告し、その承認を得る事とする。

 (会計年度)

第10条      本会の会計は1月より12月とする。

 (会計)

第11条      本会の運営費は、会員が負担する年会費、寄付金及び事業収益を以ってこれに充てる。

年会費は3.000円とする。

(慶弔規定)

第12条      慶弔に関しては、幹事会に一任する。

 (内規規定)

第13条      幹事会は必要に応じて内規を制定することが出来る。

 (会則の変更)

第14条      本会則は総会の承認決議を経なければ、変更することは出来ない。

 (付則)

この会則は平成18219日から施行する。